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2026.9.14

退職金に税金はかかる?知っておきたい退職金の税金

「退職金をもらったら、税金がたくさん引かれてしまうのでは?」と心配になる方もいるかもしれません。

 

結論からいうと、退職金にも所得税・復興特別所得税、住民税がかかる場合があります。

ただし、退職金には「退職所得控除」という大きな控除があり、通常の給与とは別の方法で税額を計算します。

 

 

退職金には「退職所得控除」がある

 

退職金にかかる税金を計算するときは、まず勤続年数に応じた「退職所得控除」を差し引きます。

 

 

例えば、勤続20年なら退職所得控除は800万円。退職金が800万円以下なら、原則として課税される退職所得はありません。

 

さらに、一般的な退職金の場合、控除後の金額の2分の1をもとに税額を計算するため、給与などと比べて税負担が軽くなる仕組みになっています。

 

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例えば、勤続20年・退職金1,000万円なら?

 

退職所得控除は800万円なので、

 

(1,000万円-800万円)×1/2=100万円

 

この100万円が、退職所得として税額計算の対象になります。

 

このように、「退職金1,000万円=1,000万円すべてに税金がかかる」というわけではありません。

 

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住民税もかかる?

 

退職金に対しては、所得税だけでなく住民税も課税される場合があります

 

退職所得にかかる住民税は、原則として退職金を受け取る際に勤務先が計算して、退職金から差し引いて納める仕組みです。横浜市の場合、市民税6%・県民税4%の合計10%が退職所得に対して課税されます。

 

 

退職金をもらったら確定申告は必要?

 

会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、勤務先が所得税等を計算して源泉徴収するため、原則として退職金について確定申告をする必要はありません。

 

一方、この申告書を提出していない場合は、退職金の支給額に対して20.42%の所得税・復興特別所得税が源泉徴収されます。

ただし、確定申告によって本来の税額との差額を精算できます。

 

 

2026年からは「複数の退職金」に注意

 

2026年から、iDeCoや企業型確定拠出年金などの老齢一時金を受け取った後、一定期間内に別の退職金を受け取る場合の退職所得控除について、重複期間を調整するルールが見直されました。

 

2026年1月1日以後に受け取った老齢一時金については、その後に受け取る退職手当等について、前年以前9年内の老齢一時金が控除計算の重複排除の対象となります。

 

そのため、

 

「会社の退職金」と「iDeCo・企業型DCの一時金」を別々に受け取れば、必ずそれぞれで退職所得控除を満額使える」とは限りません。

 

退職金と確定拠出年金の一時金を受け取る予定がある方は、受け取る時期によって税額が変わる可能性があるため、事前に確認しておくことが大切です。

 

 

まとめ

 

退職金には税金がかかる場合がありますが、

 

* 勤続年数に応じた「退職所得控除」がある

* 一般的な退職金は、控除後の金額の2分の1をもとに税額を計算する

* 所得税だけでなく住民税もかかる場合がある

* 「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、原則として確定申告は不要

* 2026年からは、iDeCo・企業型DCなどの老齢一時金と退職金の受け取り時期にも注意が必要

という仕組みになっています。

 

「退職金はいくらもらえるか」だけでなく、「税金を差し引いた後にいくら手元に残るか」まで確認しておくと安心です。

 

※本記事は2026年9月時点の制度に基づいています。個別の税額は、勤続年数、退職金の種類、過去の退職金や確定拠出年金の受給状況などによって異なります。

 

 

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