「育休を取りたいけれど、その間の収入が心配……」
育児休業を取得すると、仕事を休むことで給与が減ったり、支払われなくなったりするため、「育休中はいくらもらえるの?」と気になる方も多いのではないでしょうか。
育児休業中には、一定の条件を満たすことで雇用保険から「育児休業給付金」を受け取ることができます。
さらに、2025年4月からは新たに「出生後休業支援給付金」も始まりました。
今回は、育休中に受け取れる金額の目安や、知っておきたい制度についてわかりやすく解説します。

育児休業給付金はいくらもらえる?
育児休業給付金は、原則として次の割合で支給されます。
育休開始から180日目まで
休業開始前の賃金の67%
育休開始から181日目以降
休業開始前の賃金の50%
つまり、育休を取り始めてから最初の約6か月間は67%、その後は50%が基本です。
ただし、「毎月の給料×67%」という単純な計算ではありません。
原則として、育児休業開始前6か月間の賃金をもとに「休業開始時賃金日額」を算出し、その金額を基準に支給額が決まります。
育休手当はいくら?月給別の早見表
「実際にどのくらいもらえるの?」という方のために、月給別の目安を見てみましょう。

※上記は、育休開始前の月給をそのまま算定の基礎となる賃金と仮定して、67%・50%で単純計算した目安です。
実際の支給額は、育休開始前6か月間の賃金をもとに算定されます。
また、支給には上限額・下限額があります。

たとえば月給30万円なら?
育休開始前の賃金が月30万円程度だった場合、
最初の180日間
→ 約20万1,000円/月
181日目以降
→ 約15万円/月
が一つの目安になります。
ただし、実際の支給額は個人の賃金状況や支給対象期間などによって変わります。
「67%」だけど、手取りではどうなる?
「給料の67%しかもらえないなら、かなり収入が減るのでは?」
と思う方もいるかもしれません。
育児休業中は、一定の要件を満たせば健康保険・厚生年金保険料が免除されます。
また、育児休業給付は非課税です。
そのため、単純に「給料の67%=手取りも67%」というわけではありません。
社会保険料なども含めて考えると、実際の手取りの減少は、給与額から単純に67%を引いた場合とは異なります。

出生後休業支援給付金とは?
2025年4月から、新しい給付制度が始まりました。
それが「出生後休業支援給付金」です。
一定の要件を満たす場合、育児休業給付などに加えて、
休業開始時賃金の13%相当額
が支給されます。
育児休業給付の67%と合わせると、
67%+13%=80%
となります。
つまり、一定の期間については、休業開始前賃金の80%相当を受け取れる仕組みです。
社会保険料の免除や給付金が非課税であることなどを考慮すると、手取り10割相当となる仕組みです。

出生後休業支援給付金の対象になると?
では、どんな人が対象になるのでしょうか?
原則として、子どもの出生直後の一定期間内に、本人と配偶者の両方がそれぞれ14日以上の育児休業を取得することなど、一定の要件を満たす必要があります。
対象となる場合は、最大28日間、出生後休業支援給付金が支給されます。
たとえば、月給30万円程度の場合、
育児休業給付金(67%)
→ 約20万1,000円相当
+
出生後休業支援給付金(13%)
→ 約3万9,000円相当
=
約24万円相当(80%) となります。
ただし、これはあくまで目安です。
また、出生後休業支援給付金には対象となる期間や支給要件があるため、育休を取得すれば誰でも80%になるわけではありません。

配偶者が育休を取らないと対象外?
ここも注意したいポイントです。
出生後休業支援給付金は、原則として本人と配偶者の両方が一定期間育児休業を取得することが要件の一つです。
ただし、配偶者が育児休業を取得していなくても対象となる場合があります。
たとえば、一定の要件を満たすひとり親の場合などです。
自分が対象になるかどうかは、勤務先やハローワークなどで確認しましょう。
育休中に会社から給与が支払われたら?
育児休業中に会社から給与が支払われた場合、その金額によっては育児休業給付金が減額されたり、支給されない場合があります。
「育休中でも少し働いて給与をもらえば、給付金もそのまま受け取れる」とは限りません。
育児休業中に就労する場合は、勤務先に確認し、職場のルールに沿って対応することが大切です。

育休手当について知っておきたい3つのポイント
① 基本は「67%→50%」
育児休業開始から180日目までは67%、181日目以降は50%が基本です。
② 条件を満たせば「80%」になる期間もある
出生後休業支援給付金の対象となる場合、一定期間は13%が上乗せされ、合計80%になります。
③ 「月給×○%」とは限らない
実際の給付額は、育休開始前6か月間の賃金をもとに算定され、支給上限額などもあります。
育休を取る前に確認しておきたいこと
育休を取得すると、働いているときとまったく同じ収入になるわけではありません。
そのため、育休を取得する前に、
* 育児休業給付金はいくらくらいになる?
* 出生後休業支援給付金の対象になる?
* 社会保険料は免除になる?
* 育休中に会社から給与は支払われる?
* いつから、いつまで給付を受けられる?
などを確認しておくと安心です。
特に、育休中の生活費や住宅ローン、家賃、保育料などを考える場合は、「給料がなくなったらどうなるか」ではなく、「給付金などを含めて毎月いくら入ってくるか」を確認しておくことが大切です。

まとめ
育児休業中は、一定の条件を満たすことで育児休業給付金を受け取ることができます。
基本の給付率は、
育休開始から180日目まで → 67%
181日目以降 → 50%
です。
さらに、2025年4月からは出生後休業支援給付金がスタート。
一定の要件を満たす場合、最大28日間、13%が上乗せされ、
67%+13%=80%
となります。
社会保険料の免除や給付金が非課税であることなどを考慮すると、手取り10割相当となる仕組みです。
「育休を取りたいけれど、お金が心配……」という方は、まず自分の場合にどのくらいの給付を受けられるのか確認してみましょう。
制度を正しく知っておくことで、育休中の生活を具体的にイメージしやすくなります。
※本記事は2026年9月時点の制度をもとに作成しています。制度や支給要件、支給限度額等は変更される場合があります。
個別の支給可否・支給額については、勤務先またはハローワーク等へご確認ください。
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