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2023.8.21

年金制度の基礎知識 ~ 年金保険料の納付免除・納付猶予制度について ~

みなさん こんにちは

福マチ(福祉のお仕事マッチングサービス)職業紹介のコラム担当の”のりみ”です。

今回は社会保障制度である年金の納付免除・納付猶予制度について解説いたしますね。

 

 

★知っていますか?

年金制度には免除や納付猶予があるのです!!

 

公的年金制度は、自分が高齢になった時や障がい状態になってしまった時、扶養者が亡くなってしまうという事態になった時に、生計を維持できるようにするための制度です。

保険料を納めることにより、リスクを回避し生活を保障するための現金が支給されます。

 

ただ、納付漏れをしていたり、故意的に納付していない場合は、受け取れなくなったり減額されたりします。病気や不慮のケガをしてしまった時に障害年金を受け取れない、命を落としてしまっても、大切な遺族が遺族年金を受け取れなくなってしまいます。

 

 

★利用しましょう!

経済的な事情により保険料の支払いが困難な時は、仕方ない…、あとで何とかなるだろう、と放置をせずに制度を正しく利用しましょう。本当に困った時に支給されないというリスクを回避できます!

 

 

 

 

【保険料免除制度】

申請時期が1月~6月の場合:本人・世帯主・配偶者の前々年所得、

申請時期が7月~12月の場合:本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、所得に応じて保険料の納付額が①全額、②4分の3、③半額、④4分の1の4段階で免除される制度です。

 

 

【保険料納付猶予制度】

保険料免除の適用にまではならないものの、生活が厳しく保険料の納付が難しい人(50歳未満)に、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合であれば、納付が猶予される制度です。(申請時期については免除制度同様)

 

但し、保険料の免除制度を受けた期間は、将来の老齢基礎年金額が一定割合目減りされ、保険料の猶予制度を受けた期間は、老齢基礎年金に反映されず未納扱いとなります。

 

 

【学生納付特例制度】

学生に対して保険料の「出世払い」を認める制度です。

学生本人の前年所得が一定額以下の場合に、在学中の保険料の納付が猶予されます。(申請時期については免除制度同様)

ただし、これは追納を前提としているため、納付猶予を受けた期間そのままである場合は、老齢基礎年金には反映されず未納扱いとなります。

 

 

【失業による特例免除】

失業や廃業によって著しく収入が減少した人を対象に、通常であれば本人の前年所得を審査対象にするところ、配偶者(ほかに世帯主がいる場合は世帯主も)の前年所得だけで審査をするという特例制度で、通常より免除認定を受けやすくなります。

 

 

【保険料の追納】

保険料の猶予や免除を受けた人は、納付可能な経済状態になった時に、後から保険料の納付をすることにより、将来の老齢年金の目減りを軽減したり解消したりすることができ、その遡及期間は10年前の分まで収めることが可能となっています。

 

 

 

 

★自分の将来は、自分で守る

例え将来の年金額が減らされる、という情報があっても、それに踊らされてはいけません。年金保険料を収めていなければ、受け取る権利も発生しません。

 

上記解説のように、保険料納付には、さまざまな免除制度や猶予制度があります。今現在、何らかの事情で年金を収めることが出来ない場合、自己判断で諦めたり放置したりせず、自治体の窓口に相談してみましょう。