「固定残業代って書いてある求人はブラックなの?」
「残業代って1分単位でもらえるの?」
転職相談を受けていると、このような質問をいただくことが少なくありません。
実は、残業代の仕組みを正しく理解している人は意外と少なく、求人票を誤解したまま応募を見送ってしまうケースもあります。
今回は、介護職の方にもぜひ知っておいていただきたい「残業代の仕組み」を分かりやすく解説します。

固定残業代とみなし残業代は同じ?
求人票でよく見かける「固定残業代あり」
これは、「みなし残業代」と呼ばれることもあります。
呼び方は違いますが、基本的には同じ制度です。
例えば、「固定残業代20時間分を含む」
と書かれている場合、
残業をしなくても20時間分の残業代が毎月支給されます。

20時間を超えたらどうなる?
ここで誤解が多いポイントです。
例えば固定残業代が20時間分だった場合、
・残業が10時間でも給与は変わりません。
・残業が20時間以内でも給与は変わりません。
しかし、
20時間を超えて働いた分は、会社が追加で残業代を支払う必要があります。
「固定残業代だから、何時間働いても同じ」というわけではありません。

残業代は1分単位でもらえる?
労働時間は原則として1分単位で管理することが求められています。
ただし、
15分単位や30分単位などで給与計算をしている会社もあります。
その場合でも、切り捨てばかりではなく、一定期間で調整するなど、労働基準法に沿った運用が必要です。

サービス残業は認められる?
答えは NO です。
会社から指示を受けて働いた時間や、業務上必要な残業であれば、本来は残業代の支払い対象になります。
「タイムカードを切ってから仕事をする」
「記録を付けずに残業する」
といったサービス残業は、本来あってはならないものです。

残業は自分の判断でしてもいい?
ここも勘違いされやすいポイントです。
「仕事が終わっていないから」
「少しでも進めておきたいから」
という理由だけで、自分の判断で残業をしてよいわけではありません。
一般的に残業は、事前に上司へ申請し、許可を得たうえで行うものです。
仕事内容によっては、
「今日はここまでにして、明日対応しましょう」
「残業せずに帰ってください」
と指示されることもあります。
残業代を受け取る権利がある一方で、会社のルールに従って勤務することも大切です。

求人票を見るときのチェックポイント
求人票で固定残業代がある場合は、
✔ 何時間分なのか
✔ 金額はいくらなのか
✔ 超過分は別途支給されるか
この3点を必ず確認しましょう。
内容がきちんと明記されている会社は、給与制度も分かりやすい傾向があります。

まとめ
残業代は「多くもらえる・少なくもらえる」だけではなく、
制度を正しく理解することが大切です。
固定残業代(みなし残業代)があるからといって、必ずしも悪い会社とは限りません。
また、残業代を受け取るには、会社のルールに沿って適切に申請・勤務することも重要です。
求人票の内容を正しく読み取ることで、自分に合った職場選びがしやすくなります。
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