
2024年の福祉サービスにおける法改正により、福祉事業所における「書面掲示規制」が見直され、
利用者にとってよりアクセスしやすい情報提供の方法を求められるようになりました。
本コラムでは、法改正の概要、掲示すべき事項、公表方法、注意点、そして実施するための手順を解説します。
①「書面掲示規制の見直し」についての法改正の説明
従来、福祉事業所では「利用者の選択に資する資料」として、「運営規程」や「重要事項説明書」を事業所内に掲示することが求められていました。
その後、これらをファイリングして設置することも認められるようになりましたが、デジタルツールやインターネットの普及により、より効率的でアクセスしやすい情報提供方法への転換が求められるようになりました。
これにより、事業所には令和7年度中に、物理的な掲示に加えてデジタル掲示の対応も求められるようになります。
②掲示しなければならない事項
福祉事業所が掲示しなければならない事項の例は以下の通りです
・法人・事業所の概要(法人名・事業所名・事業所番号・併設サービスなど)
・営業日・営業時間・サービス提供日・サービス提供時間
・利用料やその他費用の金額
・従業者の勤務体制
・サービス提供地域
・事故発生時の対応
・苦情処理窓口
・第三者評価の実施状況
・その他サービスを選択するために必要な重要事項
(秘密保持、社内研修など)
上記以外にも、法改正で減算対象となっている、
・高齢者・障害者・障害児の虐待防止
・ハラスメント対策
・業務継続計画(BCP)
についても公表することをおすすめいたします。
これらの情報は、利用者が自分の権利を理解し、サービスを適切に利用できるようにするために必要不可欠です。
③公表の方法
改正後、公表方法として認められた手段は以下の通りです。
・法人・企業のホームページ: 法人・企業のホームページに掲載する方法です。
1〜2クリック程度で確認できる位置に掲載することをおすすめします。第三者が見ても分かりやすい場所に掲載することがポイントです。
・情報公表の活用: 情報公表内の
「法令・通知等で『書面掲示』を求めている事項の一覧」にある
「利用者・申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(運営規程の概要等)」
にアップロードします。
タイトルの入力も可能なため、何のデータか分かるように記載することをおすすめします。
※上記内容は自治体の情報公表システムにより、表示場所や名称が異なる場合があります。
必ず、事業所が所在する自治体の情報公表をご確認ください。
④注意点
新たに規制が改正されることで、注意すべき点もあります。以下の注意点を踏まえて運用することが重要です。
1. インターネット環境の整備
インターネット掲示を行う場合、利用者が情報にアクセスできる環境を整える必要があります。
特に、インターネットに不慣れな高齢者やデジタルツールを利用できない方々への配慮が求められます。
2. 掲示内容の定期的な更新
料金やサービス内容に変更があった場合は、速やかに情報を更新し、利用者が常に最新の情報を得られるようにしましょう。
まとめ
2024年の「書面掲示規制の見直し」への対応により、福祉事業所は、利用者にとってより便利で透明性の高い情報提供を行うことが可能になります。
令和7年度中に実施しなければならないため、今のうちから対応方法や公表の手段について検討しておきましょう。
また、料金表の添付漏れが多く見受けられるため、注意が必要です。
運営規程や重要事項説明書を見直していない事業所は、実態に即した内容になっているか、不足している項目がないかを早めに確認しておきましょう。
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