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2025.3.17

実は介護士がしたら罰せられるNG行動4選

介護現場では利用者のために一生懸命お世話をすることが求められますが、中には「やってはいけない行為」が存在します。

知らずに行ってしまうと、最悪の場合、3年以下の懲役100万円以下の罰金を課される可能性もあります。

今回は、介護士が注意すべきNG行動を4つご紹介します。

 

 

 


1. インスリン注射

 

インスリン注射は医療行為に該当するため、介護士が実施することはできません。
たとえ利用者やその家族から頼まれたとしても、「これは医療行為なので、介護士にはできない」と説明し、納得していただくことが大切です。

 

 

 


2. 血糖値測定

 

血糖値測定も医療行為に含まれます。針を使用し出血を伴う行為のため、介護士が行うことはできません。
利用者自身が行う場合もありますが、介護士は慎重に対応し、決して代行しないよう注意が必要です。

 

 

 

 

 

 


3. 摘便(てきべん)

 

摘便とは、自力で排便ができない利用者のために、肛門から手指を入れて便の排出を助ける行為です。
この行為は腸壁を傷つける危険性もあり、医療行為に該当します。介護士が行うことは禁止されています。

 

 

 


4. 褥瘡(じょくそう)の処置

 

褥瘡(床ずれ)の処置は、一見すると介護士が対応できそうに思えるかもしれません。

しかし、どの医薬品を使用するかなど医学的な判断が求められるため、介護士が行うことはできません。

医療従事者に任せるべき業務の一つです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


介護現場では、利用者のために「つい手を貸したくなる」場面も多いですが、医療行為を行うことは法律で制限されています。

日々の業務の中で、適切な判断を心がけましょう!

 

 

 

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