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2025.2.17

情報公表の「財務諸表」提出、放置していませんか?

「介護サービス事業者データベース」と「情報公表」の違いに注意!

 

1月に「介護サービス事業者データベース」の運用が開始されましたが、もう一つ忘れてはいけないのが「情報公表」です。

「情報公表」の「財務諸表」は、「介護サービス事業者データベース」とは異なるものなので注意が必要です。

 

姉妹サービスの『可能性ラボ』https://kanousei-lab.jp/の「運営指導サポートサービス」でも、この点に関するお問い合わせを多くいただいています。

 

 

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なぜ注意が必要なのか?

 

 

気をつけなければならない理由は、財務諸表を添付しなくても「情報公表」を提出できてしまうことにあります(一部例外あり)。

 

この「財務諸表」には、以下の3つの書類を含める必要があります。

 

1.損益計算書(PL)
2.貸借対照表(BS)
3.資金収支計算書(CF)

 

厚生労働省の通知

(https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2024/1021104510875/ksvol.1322.pdf)

には、以下のように記載されています。

 

事業所等の財務状況が分かる書類(財務諸表又は計算書類等)は、直近の事業年度を終えた時点で作成したものとする。原則として財務諸表(事業活動計算書(損益計算書)、貸借対照表(バランスシート)及び資金収支計算書(キャッシュフロー計算書))を報告するものとするが、会計基準上求められていない等の事情がある場合、資産、負債及び収支の内容がわかる簡易な計算書類でも差し支えないものとする。また、報告は介護サービス事業所・施設単位で行うこととするが、事業所・施設単位で会計処理を行っていない場合等、やむを得ない場合については、法人単位で公表することとして差し支えないものとする。

 

 

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☝提出前に確認すべきポイント

 

 

財務諸表の提出は原則「事業所単位」での報告

 

運営基準の「会計の区分」でも、事業所ごとの会計について記載されています。

しかし、決算書は法人単位で作成されているため、提出前に確認が必要です。

通常の税務・会計では求められない内容なので、経理担当者に相談しましょう。

 

 

 

情報公表は一般公開される

 

経営状況、法人詳細、役員報酬などが公開されるため、提出前には慎重に内容を確認しましょう。

 

 

 

提出期限が過ぎている場合の対応

 

提出期限を過ぎてしまった場合は、「情報公表センター」などに問い合わせて対応しましょう。

 

 

\可能性ラボのサポート/

 

「可能性ラボ」では、運営指導のサポートに加え、今回の財務状況の公表についてもサポートを提供しています。

 

無料相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

https://docs.google.com/forms/d/1ypQqurSztviu5H4uw2uMr9wp4s8Cq9D9iYBo5NqXlmI/edit

 

 

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