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2025.1.8

介護サービス事業者データベース運用開始(令和7年1月6日)

年が明け、1月6日(月)よりシステムの運用が開始されました!https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/zaimu/todokede/login

 

今回は3月末までと期限がある公表について記載いたします。

 

使用済み

 

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための「健康保険法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第 31 号)による改正後の介護保険法(平成9年法律第 123 号。以下「法」という。)第 115 条の 44 の2において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者の収益及び費用その他の厚生労働省令で定める事項(以下「介護サービス事業者経営情報」という。)について、調査及び分析を行い、その内容を公表するよう努めることとされています。

 

また、介護サービス事業者は、介護サービス事業者経営情報について、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告すること等とされており、この制度は令和6年4月1日より施行されました。

 

さらに、令和6年4月1日より施行された「介護保険法施行規則の一部を改正する省令」(令和6年厚生労働省令第 15 号)による改正後の「介護保険法施行規則」(平成 11 年厚生省令第 36 号。以下「則」という。)において、法第 115 条の 35 の規定に基づく介護サービス情報の報告及び公表に係る制度についても見直しが行われました。この改正により、利用者の選択に資するよう、介護サービス事業者に対して財務状況の公表が求められることとなりました。

 

 

使用済み

 

 

【報告対象事業者】

 

〇原則として全ての介護サービス事業者

ただし、下記①・②に該当する場合は除外

 

  • 当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である者
  • 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者

 

 

【報告の単位】

 

〇原則、介護サービス事業所・施設単位

※ただし、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合など、やむを得ない場合については、法人単位で報告することとしても差し支えないものとする

 

 

【報告内容】

 

  • 事業所又は施設の名称、所在地その他の基本情報

⇒法人等の採用している会計基準、消費税の経理方式含む

  • 事業所又は施設の収益及び費用の内容

⇒介護事業収益、介護事業費用、業務委託費、事業外収益等

  • 事業所又は施設の職員の職種別人数その他の人員に関する事項

⇒職種ごとのその人数(常勤・非常勤別)、職種ごとの給与及び賞与

  • その他必要な事項

⇒複数の介護サービス事業の有無等

詳細はこちらからご確認ください!https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001283884.pdf

 

 

【報告方法】

 

経営情報データベースシステムり報告https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/zaimu/todokede/login

 

 

【報告の期限】

 

当該介護サービス事業者の毎会計年度終了後、3月以内に行うものとする。

ただし、令和6年度内に実施されるべき報告(令和6年3月31日から同年12 月 31 日までに会計年度が終了する報告)に限り、報告期限を令和6年度末までとする(介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第2項)。

つまり、決算月によって異なるため、注意が必要です!!

 

使用済み

 

 

運営指導のサポートに加え、今回の財務状況の公表についても「可能性ラボ」ではサポートしております。

無料相談も承っておりますので、ぜひお気軽にこちらからお問い合せください。

https://docs.google.com/forms/d/1ypQqurSztviu5H4uw2uMr9wp4s8Cq9D9iYBo5NqXlmI/edit

 

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