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令和6年4月の介護報酬改定で
訪問介護の12%の同一建物減算が新設されました
○12%減算○
正当な理由なく、事業所において、前6か月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同じ敷地内または隣接する敷地内にある建物に居住する者(※15%減算に該当する場合を除く)への提供が全体の90%以上を占める場合に適用されます
※15%減算とは:事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合に適用される減算
12%減算は、同一敷地内建物等に居住する利用者のみが減算の適用となります。
上記の正当な理由とは、「通常の事業の実施地域内に同一敷地内建物等以外に居住する要介護高齢者が少数である場合について、これにより同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が90%以上となった場合」等が考えられます。
しかし、当該建物に居住する利用者以外にも、指定訪問介護の提供を行うよう努める必要があります。また、事業の実施地域の範囲が適正であるかどうかを含め、同一敷地内の建物以外に居住する要介護高齢者にも指定訪問介護の提供を行うよう努めているか確認する必要があります。
厚生労働省のQ&Aの問11から問13にもありますが
「ケアマネジャーから地域の要介護者の紹介がないことを理由として、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が 90%以上となった場合」や
「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合」などは正当な理由として認められません。
今年度と来年度では報酬改定もあり、「判定期間」や「減算適用期間」が異なります。
【注意点】判定方法にも注意が必要です。
「判定期間」の各月の『判定期間に指定訪問介護を提供した利用者の総数(要支援者は含めない)』のうち『同一建物減算の適用を受けている利用者数※』の割合を計算し、「判定期間」の平均を計算します。
その結果90%を上回る場合は12%減算の対象となります。
※同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く)に居住する者及び同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する者へ提供する場合を除く
【一時しのぎは通用しない】
12%減算を回避するためには、1月のみ同一建物減算の適用を受けている利用者数を90%未満にすればよい、というわけではありません。
今年度の後期の判定期間も10月よりはじまりました。
計画的に外部のご利用者も獲得できるよう対策を考えることをおすすめします!
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