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2024.9.30

入浴介助介護技術研修と入浴介助加算について

入浴介助介護技術研修は、介護職員が利用者の入浴介助を安全かつ効果的に行うために必要な知識と技術を学ぶ研修です。この研修は、入浴に関わる介護職員が持つべき基本的な介護技術を習得することを目的としています。

 

 

 

 

◇◇・・研修内容・・◇◇

 

   1. 基本知識の習得

① 入浴の目的と効果

②高齢者や障害者の身体的特徴と入浴時の注意点

③入浴に関するリスク管理(滑りやすい床、温度管理など)

 

   2. 実技指導

①利用者の安全な移動・移乗技術

②入浴時の介助方法(衣服の着脱、体位の保持、洗身・洗髪の方法など)

③入浴用具や福祉機器の使用方法(シャワーチェア、浴槽リフトなど)

 

   3. リスク管理と対応

①入浴時の緊急時対応(転倒、急変など)

②感染症予防対策

③利用者のプライバシー保護と心理的ケア

 

   4. コミュニケーション技術

①利用者とのコミュニケーション方法

②利用者のニーズや状態に応じた個別対応

③利用者の尊厳を守るための配慮

 

 

 

✏✏・・研修の目的・・✏✏

 

    ①安全性の向上: 介助者が安全に入浴介助を行うための技術と知識を習得することで、事故や怪我を防ぐ。

    ②利用者のQOL向上: 適切な入浴介助により、利用者の清潔保持と快適さを提供する。

    ③介護者のスキルアップ: 介護職員の専門性を高め、質の高い介護サービスを提供できるようにする。

 

 

👥👥・・対象者・・👥👥

 

①介護施設や在宅介護サービスに従事する介護職員

②入浴介助を担当する新人介護職員や経験の浅い職員

③入浴介助の技術向上を目指す中堅・ベテラン介護職員

 

 

📒📒・・研修の実施・・📒📒

 

  • 主催者: 介護施設、福祉団体、自治体などが主催
  • 期間: 数日間から数週間
  • 形式: 講義形式と実技実習が組み合わされる(リモート研修の場合もあり)

 

 

 

 

このような研修を受けることで、介護職員は利用者に対してより安全で快適な入浴介助を提供できるようになります。また、研修を通じて得た知識と技術は、介護現場での実践力を高め、利用者のQOL(Quality of Life)の向上にも繋がります。

 

 

 

続きまして、2024年(令和6年)介護報酬改定にて変更のあった入浴介助加算(Ⅰ)・(Ⅱ)についてご紹介します。

 

入浴介助加算(Ⅰ)

◆単位数40単位/日 ※(Ⅰ)(Ⅱ)の併算不可

◆対象者:要介護の利用者のみ

 

◆算定要件:入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合に算定。

この場合の「観察」とは、利用者の自立生活支援や日常生活動作能力などの向上のための「見守り的援助」であり、できるだけ利用者自身の力で入浴できるように必要に応じて介助、転倒予防のための声掛け、気分の確認等を行うこと。結果として身体に直接接触する介助を行わなかった場合にも加算対象となる。

 

入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。

入浴介助に関する研修とは、入浴介助に関する基礎的な知識及び技術を習得する機会を指すもの。

 

◆注意点

通所介護計画上に入浴の提供が位置付けられている場合であっても、利用者側の事情により入浴を実施しなかった場合は加算を算定することはできない。

 

 

 

 

入浴介助加算(Ⅱ)

 

入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において、自身で又は家族居宅で入浴介助を行うことが想定される訪問介護員等の介助によって入浴ができるようになることを目的としています。そのため、介助加算(Ⅰ)の要件に加えて、以下の要件を満たした場合に算定が可能となります。

 

◆単位数55単位/日 ※(Ⅰ)(Ⅱ)の併算定不可

◆対象者:要介護の利用者のみ

 

◆算定要件:入浴介助加算(Ⅰ)の要件に加え、以下を実施。

・医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、もしくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センター職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者が利用者の居宅を訪問し、利用者の状態をふまえて浴室における利用者の動作・浴室の環境を評価すること。

 

・機能訓練指導員等が共同して、利用者の居宅を訪問した者との連携のもとで、利用者の身体の状況や訪問により把握した利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。

 

・入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。

 

※大浴槽等に関しても、手すりなど入浴に適切な福祉用具等を活用し、浴室の手すりの位置や使用する浴槽の深さ及び高さ等を踏まえることで、利用者の居宅の浴室環境の状況を再現していることとして差し支えない。

 

 

 

◆確認事項

・居宅訪問は、個別機能訓練加算で行う居宅訪問と併せて実施が可能。

・医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が評価・助言を行っても差し支えない。

・個別の入浴計画に相当する内容を通所計画の中に記載する場合は、その記載別に個別の入浴計画の作成に変えることができる。

 

◆2024年介護報酬改定での変更点

 

2024年介護報酬改定にて、入浴介助加算(Ⅰ)・(Ⅱ)ともに変更となりました。

 

・入浴介助加算(Ⅰ):研修要件が追加

算定要件に「入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。」が追加されました。

 

・入浴介助加算(Ⅱ):居宅訪問時ICT活用が可能に

居宅訪問時、医師等に代わり職員介護が訪問し、医師等の指示の下、ICT機器を活用して状況把握を行い、医師等が評価・助言する場合も評価することを可能となりました。

 

 

 

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