
猛暑が続いておりますが、暑さと共にやってくるのが「処遇改善加算の実績報告」です💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
期日までに提出しなかったり、加算の算定要件である「賃金改善額が加算による収入額を上回ること」を満たしていなかったりした場合、
≪ 全額返還 ≫
となることがありますので注意しましょう!
+これから作成する方もいらっしゃると思いますので、作成方法の一例をご紹介します+
1.提出先(指定権者)の通知と様式の確認
提出先のホームページや事業所に届くメールに実績報告の案内がある場合は必ず確認しましょう!
最低でも「提出期限」「提出書類」「提出方法」は確認してください++
最近は郵送だけでなく、メールや電子申請の自治体もあります。
郵送の場合は「必着」と「消印有効」では大きく違うので気をつけましょう*
(*「必着」は、期日までに郵便物が送り先に届いている必要があります。「当日消印有効」は、期日内の消印があれば、期日後に届いても問題ありません。)
また、自治体によって様式が異なる場合がありますので、ホームページ等からダウンロードした様式で作成しましょう。
法人からの提出で、複数の自治体で事業をしている場合などは提出先の漏れがないように注意しましょう。
厚生労働省が出している「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月1日老発0301第2号)」は
👉 《 こちら 》 👈です。
2.数字の準備
国保連(国民健康保険団体連合会)から届く令和5年4月から令和6年3月分の「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」等の通知で入金額を確認し、賃金台帳や給与データ等から支給した金額を確認します。
報告は加算毎になるため、加算毎の数字を準備してください!
また、「賃金改善額が加算による収入額を上回ること」が要件になっているため、要件を満たしているかも確認しましょう。
「介護職員等特定処遇改善加算」を算定している事業所は、
「経験・技能のある介護職員」
「他の介護職員」
「その他の職種」ごとに
「一月当たりの常勤換算職員数」
「特定加算による賃金改善所要額(年額)」
「月額平均8万円の処遇改善又は改善後の賃金が年額440万円以上となる者」 の人数、
「特定加算による賃金改善の対象としたその他の職種(C)のうち、改善後の賃金が最も高額となる者の賃金額(年額)」
など準備しなければならない数字がたくさんあります。
実績報告書のフォーマットを確認しながら準備しましょう。
3.実績報告書の作成
「基本情報入力シート」に作成の流れが記載されています!
よく読んでから作成してください。
- 基本情報入力シート
- 様式3-2
- 様式3-1
上記の順番で作成していきます。
順番を間違えると数字がうまく転記されません。
「基本情報入力シート」は原則として「令和5年度介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算計画書」の「基本情報入力シート」を転記してください。
ただし、年度途中で開設した場合などは注意が必要です。
報告が必要な事業所が全て記載されているかを確認してください。
「様式3-1」の【記入上の注意】も必ず確認してください。
入力する金額の注意点などが記載されています。
「介護職員等特定処遇改善加算」を算定している事業所で
「月額平均8万円の処遇改善又は改善後の賃金が年額440万円以上となる者」の人数が
「0人」だった場合は、
必ず「「月額平均8万円の処遇改善又は改善後の賃金が年額440万円以上となる者」を設定できない場合その理由」を入力しましょう。
やむを得ず配分比率を満たすことができなくなった場合等は「様式3-1」の下方にある「その他」の欄に理由を記載してください。
完成したら「様式3-1」についている(確認用)提出前のチェックリストを確認し、すべて「〇」がついていることを確認してください。1つでも「✕」がある場合は見直してください。
4.提出と周知
1で確認した提出方法に沿って実績報告を提出します。
電子申請の場合で受付番号や申込番号などが発行された場合は必ず控えをとりましょう!
提出後は各事業所に実績報告書の内容を周知してください。
また、「様式3-1」に
・給与明細や勤務記録等、実績報告の根拠となる資料は、指定権者からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう、適切に保管しておくこと。
・処遇改善加算・特定加算・ベースアップ等加算に関して、虚偽や不正があった場合には、支払われた介護給付費の返還や介護事業者の指定取消となる場合があるので留意すること。
と記載がありますので、適切に対応しましょう。
~ まとめ ~
処遇改善加算は毎年計画書と実績報告書の提出があります。
実績報告の時期に数字を確認するために時間を要することもあります。
令和6年度の実績報告書の様式が 《 厚生労働省のホームページ 》に掲載されています。
事前にどのような数字を管理して準備しなければならないのかを確認し、日々管理していくことをお勧めします。
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