
みなさん こんにちは
福マチ(福祉のお仕事マッチングサービス)職業紹介のコラム担当です。
措置期間が終了し、令和6年4月の報酬改定から適用になる「業務継続計画未策定減算」についてQ&Aがでました。(https://www.mhlw.go.jp/content/001255245.pdf)
業務継続計画未策定減算について、具体的にどのような場合に適用されるのかが明確になりました。
「感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定」と「当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合」の2点に対し減算適用になるそうです。
令和3年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、「業務継続計画の周知」、「研修」、「訓練」及び「定期的な業務継続計画の見直し」の実施の有無は、減算の算定要件ではない、とされています。未だに業務継続計画対策や感染症対策を講じていない事業所は何を優先して取り組むべきかが明確になったと思います。
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