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2024.7.19

2024年(令和6年)の介護報酬改定における「特定事業所加算」の変更内容について

居宅介護支援における特定事業所加算の算定要件の見直しにより、2024年の介護報酬改定で以下の点が特定事業所加算の算定要件として変更されます。

 

 

令和6年度介護報酬改定における改定事項について

 

  1. 多様化・複雑化する課題への対応強化:

「ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等」に関する知識を持つことが新たに要件として追加され、評価の充実が図られます。

 

  1. 主任介護支援専門員の専任要件の明確化:

介護予防支援や地域包括支援センターの委託事業との兼務が可能であることが明確化されます。

 

  1. 運営基準減算要件の削除:

事業所の運営負担軽減のため、運営基準減算に関する要件が削除されます。

 

  1. 介護支援専門員の担当利用者数の基準見直し:

居宅介護支援費の見直しに基づく対応が行われます。

 

 

 

 

【2024年最新】居宅介護支援の「特定事業所加算」の単位数

 

– 特定事業所加算(Ⅰ):1月につき519単位

– 特定事業所加算(Ⅱ):1月につき421単位

– 特定事業所加算(Ⅲ):1月につき323単位

– 特定事業所加算(A):1月につき114単位

 

 

 

 

【2024年最新】居宅介護支援の「特定事業所加算」の算定要件・違い

 

 

2024年の介護報酬改定では、居宅介護支援における4種類の「特定事業所加算」の算定要件は以下のようになっています。

 

 

 

 

 

 

各加算の詳細な算定要件

 

 

1.特定事業所加算(Ⅰ)

 

– 常勤の主任介護支援専門員を2名以上配置

– 常勤の介護支援専門員を3名以上配置

– 会議の定期開催

– 24時間連絡体制

– 要介護3以上が40%以上

– 研修の実施

– 困難な事例への対応

– 特定対象者への支援知識

– 特定事業所集中減算の不適用

– 介護支援専門員1人当たりの利用者数制限

– 実習等への協力

– 共同での事例検討会・研修会

– 居宅サービス計画の作成

 

 

2.特定事業所加算(Ⅱ)

 

– 常勤の主任介護支援専門員を1名以上配置

– 常勤の介護支援専門員を3名以上配置

– 会議の定期開催

– 24時間連絡体制

– 研修の実施

– 困難な事例への対応

– 特定対象者への支援知識

– 特定事業所集中減算の不適用

– 介護支援専門員1人当たりの利用者数制限

– 実習等への協力

– 共同での事例検討会・研修会

– 居宅サービス計画の作成

 

 

3.特定事業所加算(Ⅲ)

 

– 常勤の主任介護支援専門員を1名以上配置

– 常勤の介護支援専門員を2名以上配置

– 会議の定期開催

– 24時間連絡体制

– 研修の実施

– 困難な事例への対応

– 特定対象者への支援知識

– 特定事業所集中減算の不適用

– 介護支援専門員1人当たりの利用者数制限

– 実習等への協力

– 共同での事例検討会・研修会

– 居宅サービス計画の作成

 

 

 

 

 

居宅介護支援の「特定事業所加算(A)」の算定要件

 

 

(1)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を1名以上配置していること。

 

(2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤・非常勤の介護支援専門員を各1名以上配置していること。

 

(3)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。

 

(4)24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。(連携でも可能)

 

(5)当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。(連携でも可能)

 

(6)地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること。

 

(7)家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること。

 

(8)居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。

 

(9)指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員1人当たり45名未満(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は50名未満)であること

 

(10)介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること(平成28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から適用)(連携でも可能)

 

(11)他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること(連携でも可能)

 

(12)必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること

 

以上が、2024年の介護報酬改定に伴う特定事業所加算の変更点と新しい算定要件です。これにより、より質の高い居宅介護支援の提供が期待されます。

 

 

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