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2024.7.12

退職時に確認しておくこと/必要な書類や住民税について

退職時には、必ずもらっておくべき書類や必要に応じてもらう書類があります。受け取りまでに日数を要するものもありますので、退職前に確認しておきましょう。

 

 

 

退職時に必要な書類

 

 

【退職証明書】(必要に応じて)

・目的/退職の事実を証明する書類

申請方法/会社に申請する必要あり

・用途/転職先への提出や国民年金・国民健康保険加入時

 

 

【源泉徴収票】(必須)

・内容/1年間の(またはその年の1月1日から退職日までの)給与・賞与と納めた所得税の金額が記載されているもの

※注意点:退職時に受け取る源泉徴収票には「退職日」が記載されているかを確認

・用途/転職先での年末調整

発行時期/年末に配布されることが多いが、翌年の1月の場合もある。退職時は最終給与明細と一緒に配布されるため、退職日の1ヶ月後ぐらいになることもある

 

 

【雇用保険被保険者証】(必須)

・内容/雇用保険に加入していることを証明するもの

・用途/転職先への提出や失業給付の申請

・受け取るタイミング/退職時に渡される(または郵送される)場合と、会社によっては入社時、健康保険と雇用保険に加入したタイミングで健康保険証と同時期に渡される(または郵送される)場合があるため、退職時に渡されない(郵送されない)場合は、既に受け取っていないかを確認する必要があります。

 

 

【年金手帳または基礎年金番号通知書】

・内容/年金手帳または2022年4月から発行される年金手帳の代わり。

・用途/年金の各種手続きや再就職時の厚生年金加入手続き。

※注意点:年金手帳又は基礎年金番号通知書については、会社によっては入社時に「コピー」を提出し、現物を提出しない場合もあるため確認する必要があります。

 

 

【離職票】(必須)

・内容/離職を証明する公的な書類

・用途/失業手当の受給手続き

・発行時期/退職から10日~14日後に郵送。申請が必要。

 

 

◆参考:【離職証明書】とは

離職票を発行するために必要な書類

離職証明書は、雇用保険から支給される失業手当の手続きをする際に用いる「離職票」を発行するために必要な書類で正式名称は「雇用保険被保険者離職証明書」といいます。

 

退職者が失業手当を受け取るためには、ハローワーク(公共職業安定所)を訪れ、失業手当の申請手続きをする必要があります。この申請に必要な書類が「離職票」です。

離職票を発行するためには、会社がハローワークに「離職証明書」を提出しなければなりません。つまり、離職証明書は退職者が直接受け取るものではなく、会社がハローワークに提出する書類です。

 

離職証明書がないと、雇用保険の失業手当の申請に必要な離職票が発行されません。そのため、退職後に失業手当の給付を受けられなくなってしまいます。

 

退職後、すぐに別の会社に就職するなど失業手当を申請する予定がない人は、離職票・離職証明書は不要と思うかもしれませんが、もし新しい職場を早期離職した場合、短期間の就業では失業手当の受給条件を満たせない場合があります。

 

その際、前職の被保険者期間と通算することで受給要件を満たせる可能性もあるため、万が一に備えて離職票はもらっておくことをお勧めします。

 

*失業手当は雇用保険の被保険者期間が過去2年間で通算12ヶ月以上(会社都合退職の場合は6ヶ月以上)必要です

 

 

 

 

退職後の住民税納付方法

 

 

【概要】

住民税は前年の所得に基づき算出され、退職後は自分で納付する必要があります。住民税の納付方法には、給与天引きの特別徴収と、個人で納付する普通徴収があります。

 

 

退職時期による違い

1月~5月退職: 退職時に5月分までの住民税を一括で徴収。

6月~12月退職: 市町村から納付書が送付され、翌月から個人で納付。希望者は退職月の給与や退職金から一括徴収も可能。

 

 

◆転職先が決まっている場合

転職先が決まっている場合、特別徴収の継続が可能ですが、退職前の会社と転職先で手続きが必要。手続きが難しい場合は、一旦自分で納付し、次の6月から特別徴収に切り替えます。

 

次の勤務先がない場合

転職先がない場合、自分で住民税を納付。市町村から送られる納付書を使い、一括、前期後期、年4回分割のいずれかで支払います。納付方法は金融機関やコンビニで選べます。

 

 

まとめ

 

退職時は受け取るべき必要な書類や、必要に応じて発行依頼するべき書類があり、失念してしまうと失業保険の受給や年末調整、確定申告にも影響してしまいます。また退職後は住民税を自分で納付する必要があり、退職時期や次の転職先の有無で手続きが異なります。後日、慌てる事のないよう、事前に確認してスムーズに手続きを行いましょう。