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2024.5.23

児童指導員等加配加算において加配する人員が管理者の場合の考え方について

福マチ(福祉のお仕事マッチングサービス)職業紹介のコラム担当です。

 

 

放課後等デイサービスや児童発達支援事業所運営で重要な『児童指導員等加配加算』について、令和6年4月の報酬改定により、配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じて評価されるようになり、区分が見直されました。

 

 

この内容は、業界をざわつかせた衝撃の内容だったのではないでしょうか。。。

 

 

 

 

これまでは各自治体によって「管理者」を「加配支援職員」として配置することができ、加配支援職員として配置した場合も常勤専従とみなされていました。しかし、令和6年5月2日付でこども家庭庁より『令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.3』が通達されました。この通達では以下の内容が示されました。

 

 

問6:
本加算の算定にあたって、加配する人員が管理者と児童指導員を兼務している場合、「常勤・専従」の区分での算定が可能か。

 

 

答:
本加算は、管理者や児童発達支援管理責任者等を含めた、児童発達支援給付費又は放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる全ての職種を配置した上で、当該員数に加えて児童指導員等を1名以上加配した場合に算定するものであり、管理者と児童指導員を兼務している者については、本加算が求める「専従」を満たさない。

 

 

このQ&Aを受け、多くの事業所が体制届の提出や人員配置の再検討を行ったと思われます。加えて、「専門的支援体制加算」・「専門的支援実施加算」・「福祉専門職員配置等加算」もあるため、算定要件の再確認と人員配置の慎重な検討が求められます。

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